2017-04-11 第193回国会 衆議院 総務委員会 第13号
ところが、今回、地方自治法が定める関与を行わずに、これまでの行政のルールを実質的に一方が変えるのであるということになれば、地方分権改革以前の、知事や市町村長を国の下部機関と構成して国の事務を執行させる仕組みであるかつての機関委任事務制度を廃止したこと、また、それに伴って、主務大臣の包括的な指揮監督権等も廃止をした、こうした法定受託事務制度が導入された意義を国が否定することになるのではないかと思いますが
ところが、今回、地方自治法が定める関与を行わずに、これまでの行政のルールを実質的に一方が変えるのであるということになれば、地方分権改革以前の、知事や市町村長を国の下部機関と構成して国の事務を執行させる仕組みであるかつての機関委任事務制度を廃止したこと、また、それに伴って、主務大臣の包括的な指揮監督権等も廃止をした、こうした法定受託事務制度が導入された意義を国が否定することになるのではないかと思いますが
そうして初めて、行政各部への指揮監督権等、内閣総理大臣の権限を強化することができると考えられます。 こうした内閣の機能強化と併せまして、国会の行政監視機能を高めることが決められない政治の克服のためには不可欠であります。決められない政治を克服して決められる政治に転換するその目的は、国民主権の徹底がなされることでなければならないと思います。
第一に、国による包括的指揮監督権等の根拠となっていた機関委任事務が廃止され、自治事務と法定受託事務に整理され、国、地方の対等、協力関係の第一歩となりました。また、将来にわたり法定受託事務を厳しく抑制し、極力自治事務としていくよう適宜見直しを行うこととされております。
これに伴い、地方公共団体に対する国の包括的な指揮監督権等、機関委任事務に係る根幹的な制度を定める地方自治法の改正を行うとともに、個々の機関委任事務を定めている関係法律の改正を行い、地方公共団体が処理する事務を自治事務と法定受託事務とに区分することとしております。
これに伴い、地方公共団体に対する国の包括的な指揮監督権等、機関委任事務に係る根幹的な制度を定める地方自治法の改正を行うとともに、個々の機関委任事務を定めている関係法律の改正を行い、地方公共団体が処理する事務を自治事務と法定受託事務とに区分することとしております。
これに伴い、地方公共団体に対する国の包括的な指揮監督権等、機関委任事務に係る根幹的な制度を定める地方自治法の改正を行うとともに、個々の機関委任事務を定めている関係法律の改正を行い、地方公共団体が処理する事務を自治事務と法定受託事務とに区分することとしております。
これに伴い、地方公共団体に対する国の包括的な指揮監督権等、機関委任事務に係る根幹的な制度を定める地方自治法の改正を行うとともに、個々の機関委任事務を定めている関係法律の改正を行い、地方公共団体が処理する事務を、自治事務と法定受託事務とに区分することとしております。
そうだとすれば、先ほどの首相の行政各部に対する指揮監督権等の問題を含めて、内閣法は抜本的に見直さなければいけないのでは ないのか。その点を指摘をいたしまして、私の質問を終わります。
文化財保護行政の実態については、文部大臣が積極的に指揮監督権等はございません。ただ文化財保護委員の人選をして国会の御承認を受けるということと、それから文化財保護委員会で文化財保護行政上、こういう予算が必要だという概算要求書を作られて、それを文部省所管概算要求に一括して大蔵省に届け出る。そうして文部省の官房が文化財保護委員会の事務局長と一緒にその予算の成立に協力する。